開くことのできる窓で確保した場合この窓は延焼の おそれのある部分に設置することはできるか できるだけ延焼のおそれのある部 分以外の部分に設置することが望 ましい 6 39 ①の風道は不燃材料で造ることとし令第112条. ピロティに準ずる 立 面 図 平 面 図 第33図 ⑷ 吹きさらしの廊下第34図参照 外気に有効に開放されている部分の高さが11m以上でありかつ天井の高さの2分の1以 上である廊下については幅2mまでの部分を床面積に算入しない. […]