専用住宅等長屋を含むに付属する50以下のビルトイン車庫以下小規模車庫1という の取扱いは以下のとおりとする 3-1 開口部について 原則として車庫部分の周長2 の12以上構造上やむを得ない柱壁は除くが開放されていれ. 共用するのは壁界壁もしくは床界床 この場合隣接した玄関ポーチが入り込んだ構造の時はお互いのポーチが共用とならないように隔壁板を設ける 共同住宅 2以上の世帯が有り各住戸までからの階段廊下避難通路を共用する. 春にタイル張り工事を行う玄関ポーチ 親子2世帯が共用 共用部分の一切ない長屋のような2世帯住宅で世帯の独立性を尊重 札幌 リフォーム リフォーム リノベーション実例をみる 北海道のリフォーム リノベーション情報誌 プランドゥリフォーム […]