ルート2以上の構造計算時刻歴応答解析を除く ルート2以上の構造計算時刻歴応答解析を除く 構造計算が必要 主な構造計算方法 規模等の要件で定めた構造計算の他上位 の計算による構造方法とすることもできる 適判告示 令第36条の2 構造計算適合性判定対象建築物 木造 START 高さ13m. 造2階以上木造の混構造 と同様簡易な構造計算で計 算可能であるが現在ルー ト2以上として取り扱われて いる 技術的見地から構造計算適合性判定が不要な建築物の整理合理化. 歴史や自然 美味しいものに囲まれて […]