また労働安全衛生法労働安全衛生規則 第四章 採光及び照明第六百四条第六百五条に定められた精密な作業の基準値300 lx を判定基準とし最小値を判定基準とすれば5 作業場所で基準を満たしていない同様に 同一部屋内の平均値を300 lxと比較すると3 作業場所で基準を満たしてい. 労働安全衛生規則604条では以下のように作業ごとの明るさの定めが置かれています 照度 第604条 事業者は労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない. レンジフードの掃除方法 おすすめの洗剤や洗い方は 重曹も使える レンジフード 掃除 換気扇 安全衛生管理の基本 […]